(c) 意匠登録出願の審査の流れ

手続 概要 特許庁への納付費用 1)2)

2023/7/16現在)

①意匠登録出願 特許庁への意匠を記載した図面等の書類を提出して申請します。 \16,000円
②方式審査 特許庁にて、様式のチェックなどの方式審査が実施されます。
③実体審査 特許庁審査官により、出願内容が、新規性・創作非容易性などの要件に違反するか否かの判断がなされます。
④拒絶理由通知 所定の拒絶理由に該当すると、出願人へ拒絶理由通知が発送されます。
⑤意見書・補正書の提出 出願人は、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出して反論できる機会が与えられます。
⑥拒絶査定 実体審査の結果、最終的に拒絶理由に該当すると判断されると、拒絶査定となります。不服の場合には、拒絶査定不服審判を請求することが可能です(詳細は割愛)。
⑦意匠登録査定 実体審査の結果、拒絶理由に該当しないと判断されると、意匠登録査定となります。
⑧登録料 特許庁に1~3年目の特許料の納付します。 1-3年:毎年8,500円

4-25年:毎年16,900円

⑨設定登録 意匠登録料の納付により、設定登録により特許権が発生します。設定登録された特許の内容は、原則、意匠登録公報が発行され、その内容が公表されます。但し、秘密意匠を申請している権利者は秘密期間経過後に公表されます。

意匠権に異議がある者は、無効審判の請求が可能です(詳細は割愛します)。

納付
1) 2023/7/16現在の金額です。最新の金額は特許庁ホームページにてご確認ください。

2) 各種手続きを弁理士等の代理人へ依頼する場合、ここに記載の金額とは別に、代理人へ支払う費用が発生します。

 

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