手続 | 概要 | 特許庁への納付費用 1)2)
2023/7/16現在) |
①意匠登録出願 | 特許庁への意匠を記載した図面等の書類を提出して申請します。 | \16,000円 |
②方式審査 | 特許庁にて、様式のチェックなどの方式審査が実施されます。 | |
③実体審査 | 特許庁審査官により、出願内容が、新規性・創作非容易性などの要件に違反するか否かの判断がなされます。 | |
④拒絶理由通知 | 所定の拒絶理由に該当すると、出願人へ拒絶理由通知が発送されます。 | |
⑤意見書・補正書の提出 | 出願人は、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出して反論できる機会が与えられます。 | |
⑥拒絶査定 | 実体審査の結果、最終的に拒絶理由に該当すると判断されると、拒絶査定となります。不服の場合には、拒絶査定不服審判を請求することが可能です(詳細は割愛)。 | |
⑦意匠登録査定 | 実体審査の結果、拒絶理由に該当しないと判断されると、意匠登録査定となります。 | |
⑧登録料 | 特許庁に1~3年目の特許料の納付します。 | 1-3年:毎年8,500円
4-25年:毎年16,900円 |
⑨設定登録 | 意匠登録料の納付により、設定登録により特許権が発生します。設定登録された特許の内容は、原則、意匠登録公報が発行され、その内容が公表されます。但し、秘密意匠を申請している権利者は秘密期間経過後に公表されます。
意匠権に異議がある者は、無効審判の請求が可能です(詳細は割愛します)。 |
納付 |
1) 2023/7/16現在の金額です。最新の金額は特許庁ホームページにてご確認ください。
2) 各種手続きを弁理士等の代理人へ依頼する場合、ここに記載の金額とは別に、代理人へ支払う費用が発生します。 |