新規性について ~特許審査の第1関門。誰にも知られず、いち早く出願する~

特許

内容

1.はじめに:
2.新規性はかなり厳格:
2.1 特許法ではどうなっているか? :
2.2 特許庁が示している各用語の意味 :
3.意図しない公知となり得る機会が増加している:
4.おわりに:

 

1.はじめに:

特許制度は、発明を世の中に公開する代償として、独占排他的権という非常に強力な権利を一定期間付与するという制度です。

そのため、特許が付与される発明は所定の特許要件が求められます。

特許要件の1つに新規性があります。

新規性とは、出願前に世の中に公になっていないことです(特許法29条1項各号)。

知財に関心のある方なら、馴染みがある用語だと思います。

しかし、私たちはコロナを境に、社外との間であってもオンラインのみで情報の共有をする機会が以前よりも格段に増えてきました。

改めて新規性がどういうものかを再度確認しておくことは必要かもしれません。

今回は、新規性について確認していきたいと思います。

 

2.新規性はかなり厳格:

2.1 特許法ではどうなっているか?[1]

下記1号から3号に該当する発明は、特許出願しても新規性がないものとして拒絶されてしまいます(特許法29条1項)。

1号:特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

2号:特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

3号:特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

 

2.2 特許庁が示している各用語の意味[2]

(1)特許出願前:

いずれも、「特許出願前」が要件となります。

したがって、文言通りに言うと、例えば、午前11時に公知にされてしまった発明を、10分後の11時10分に出願しても、出願は拒絶されてしまうことになります。

(2)日本国内又は外国において:

いずれも、「日本国内又は外国において」が要件となります。

日本から遠く離れた国(のみ)で知られてしまっても、その後の出願は拒絶されてしまいます。

(3)公然:

1号・2号の「公然」とは、秘密を脱出した状態を意味します。つまり、

(i)     極めて少数の者だけが知っているにすぎない発明であっても、秘密義務を有しない者が知った場合には公知となります。

(ii)    逆に、多数の者が知っていても、全員が秘密保持義務者の場合は、公知ではありません。

(iii)   契約などで秘密保持規定がある場合でも安心とは言えないケースがあります。例えば、組合契約などで秘密保持が明記していたとしても、組合解散後の秘密保持義務規定がない場合は、組合解散と同時に公然性を有することになるので注意が必要です。

(4)刊行物:

3号の「刊行物」とは、公衆に対して頒布による公開を目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいいます。

①「頒布」、即ち、不特定多数の者が見得るような状態に置かれただけで公知となってしまいます。

現実に誰かがその刊行物を見たという事実は必要としません。

②但し、「公開を目的」が必要なため、例えば、私文書を多数の友人に配布するために印刷した物は「刊行物」に該当しません。

(5)公衆に利用可能となった:

3号の「公衆に利用可能となった」とは、不特定多数の者にアクセス可能な状態に置かれることをいい、現実に誰かが見たという事実を必要としません。

個人間の私信メール、特定の者のみがアクセス可能な情報は、公衆に利用可能となったものには該当しません。

 

3.意図しない公知となり得る機会が増加している:

情報通信技術の発達により、意図しない公知となり得る機会が増加していると考えられます。

以下の行為の全てが、即、公知とは言い切れませんが、公知につながる可能性を秘めているので、注意したいところです。

(1)守秘義務を有していない者のWEB会議の参加:

WEB会議に守秘義務を負っていない人が同席しているケース。

WEB会議の相手方が第三者も出入りできるような共有スペースから参加しているケース。

(2)発明者以外による公知

例えば、セールス資料などを通じて発明者以外の方が意図せずその発明を公知にしてしまうケース。

(3)SNSによる公知

SNS等のコミュニケーション・ツールを用いて、不用意に技術情報を公開してしまっているケース。

(4)他社との共同開発

他社との共同開発の過程において、自社のみで技術開発した技術を用いて議論してしまっているケース。

(5)生成AIの活用

生成AIなどのツールに創作した発明の評価を求めてしまうケース。

 

4.おわりに:

特許要件として特に大事な要件の1つである新規性についてご紹介しました。

実質上、新規性は特許審査における第1関門とも言えます。

秘義務を負わない人(あるいはAIなど)には知らせず、発明完成後なるべく早い時期に出願することが、確実な権利取得への第一歩となります。

知財業務に関わる方々には、社内でルールを策定し遵守してもらうような地道な啓蒙活動がより一層求められそうです。

本日もご覧いただきありがとうございました。

 

【参考文献】

[1] 特許法第29条

[2] 特許庁編 工業所有権法逐条解説(産業財産権法)〔第22版〕 発明推進協会

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